■「デジタル通貨市場開拓 及びインフラ整備事業の業務権利」とは?
ビットマスターの商品セット購入者には、
上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡がありません。
つまり、特商法上商品の引き渡しが完了してない違法状態である上、クーリングオフ期間の起算もなされないので、いつでも無条件解約ができる状態です。
■そもそも、ビットマスター社の概要書面には
「ビットコイン専用ATM『BTM』」や「デジタル通貨『決済レジ』」
等の記載はありません。
概要書面に記載のない商品または役務・権利にも関わらず事業説明会等の勧誘の場では、
あたかも「会員になれば、これらのものが権利収入になる」などというような説明は、
消費者を混同させ不実告知になり違法勧誘になります。
契約上、ビットマスターの会員には、上記ATMや決済レジに関する業務権利などというものは無く、当然その業務による報酬も会員にはありません。
よって、会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録時の売上、及び、既存会員の月会費(商品セット購入)の売上を原資としたもので、実態は連鎖販売取引を装った『金品配当組織』、
或いは『マルチまがい商法』と言えるでしょう。
「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」
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これらの役務、または権利の詳細を
会社、講師、会員の誰ひとりと説明できないこと自体がこれを証明してます。
■ビットマスターは債務不履行
2 「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」
ビットマスター社は、契約者に対し特定負担である上記業務権利の引き渡しがないが、
会員はいつになったらこの業務が出来て収入を得られるようになるのか。
・先ず、ビットマスターに入会する上での特定負担である以上、統括者はその商品を何れかの日ではなく、契約成立後速やかに購入者へ引き渡し(業務権利の移譲)をしないといけない。
(※特商法:商品の引渡し時期)
・ビットマスターの場合は、契約が基本ひと月毎の更新となっており、会員は入会後の翌々月には更新せずに退会できる仕組みになっている。
(※退会後は会員資格及び権利は消滅)
・また、会員に対し「ビットマスター社が一方的に契約解除できる条件」として、
「連続3ヶ月、1年間で累計6ヶ月の商品セット購入がない場合」と定めている。
つまり、「契約期間内に商品または役務・権利の引き渡しが履行できない商品を販売してる」
ということ自体がそもそも債務不履行という事です。