■ビットマスター 不備書面の交付
☆商品・サービスについて
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます
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ビットマスターの法定書面には、
上記3の「ジャパン(JAPAN)サービス」に関する詳細しか記載されてません。
これらは単に「商品名」のみを記載してるだけになります。
特商法では「概要書面」には、以下の事項を記載することが法律で定められています。
・商品名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)
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特商法の記載事項
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、その他の役務の提供条件に関する重要な事項。
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。
それ以前に
■ビットマスターは商品の引き渡し自体が未完了です。
1、そもそも、取扱商品セットの中の
「2. デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」とは何か。
・何の商品または役務(サービス)を
・どの様な形態の取引(あっせん、再販売、委託販売等)で
・誰に対して行う業務権利なのか
2、「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」
上記役務の提供、または権利の移譲といった商品の引き渡しが会員(購入者)へなされた形跡は無いが、この業務権利はいつ引き渡されるのか。
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■契約した商品がセット販売である場合
そのセットの内訳に記載されてる1,2,3の全ての商品または役務を、契約締結後、速やかに購入者へ提供もしくは引き渡さないとならない。
消費者は、その中のひとつでも欠けていたら購入商品の受領が完了してない状態となり、全ての引き渡しが完了するまでは、クーリングオフの有効期間の起算もされないということです。
・ビットマスター社のクーリングオフの説明
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現在、取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」
上記役務の提供、または権利の移譲が会員(商品購入者)になされた形跡はありません。